車庫証明をとろう!

まずは、最寄りの警察へ

車をもらって、いきなり陸運局へ行っても、ナンバープレートはもらえません。まずは、駐車場最寄りの警察署(管轄警察署といいます)で、車庫証明書を発行してもらいます。

 

 

車庫証明書というのはいわゆる通称で、正式には、「自動車保管場所証明書」といいます。知らなくても手続きはできます。警察でも、「車庫証明書」といえば、ちゃんと通じますからご心配なく。

あと、気をつけるのは、家と車庫の位置が離れていて、市区町が違うような場合、車庫証明を申請するのは、駐車場の最寄りの警察で、家の最寄りの警察ではありません。

 


受付時間

 警察署って、365日24時間いつでもやっているんじゃないの?

 

 

警察署に休みはない。

でも、車庫証明の申請を受けつけてもらえるのは、平日の日中だけです。ですから、土日祝日に持って行っても、受けつけてもらえません。

窓口の受付時間は、HPに書いてあることが多いです。

大阪府の場合、平日の9時から夕方5時45分までです。受付時間は、各警察署によって若干違うようですから、休みを取らなければならないか判断が微妙な場合は、最寄りの警察署へ確認してはいかがでしょうか。

 


駐車場の場所に注意!

 

自動車は、使用の本拠の位置から3km離れた所で保管することができる。

 

車の免許を取る前、教習所で学科の勉強をしていたときに、こんな問題はありませんでしたか?

答えは、×です。

自動車の保管場所、つまり駐車場の場所は、自動車の使用の本拠の位置、つまり家から直線距離で2km以内の所でないとダメなんです。覚えてました?

 

直線距離で2kmって、どれくらいの距離なのかわかります?

警察がどうやって判定しているかは存じませんが、今はインターネットで2地点の距離が容易にわかりますから、微妙な場合は調べてみてもよいかもしれませんね。

 

書類をそろえ、警察へ

今までは、まず、最寄りの警察署の窓口で「自動車保管場所証明申請書」なる書類を受け取り、記入後にその警察署に提出していました。

これだと、3回警察署に行くことになり、下手すると3日仕事を休んでしまわざるを得ない感じですね・・・。

今は、都道府県警察のHPに「自動車保管場所証明申請書」の書式がありますから、それをプリントアウトして記入すれば、警察に行くのは2回だけですみます。

車庫証明が下りるまで、早ければ2~3日で出してくれる所もあるようですが、だいたいは1週間くらいかかると思った方がよいです。なお、軽自動車の場合は即日発行されます。

自動車保管場所証明申請書ですが、警察でもらってきた場合、保管場所標章交付申請書と2枚セットになっていると思います(HPからダウンロードする場合は、両方プリントアウトしてください)。

車のメーカー名、型式、大きさ等は車検証の記載を転記します。

保管場所の所在図と配置図ですが、手書きでもいいですし、地図のコピーを貼りつけるのでもよいと思います。

所在図は何か目印になるものを入れれば十分でしょう。僕は警察から駐車場までの経路がわかるように書いています。

配置図は、車を駐める場所、番号等があればそれも書いておきましょう。図の書き方に決まりはなく、警察の人がわかれば大丈夫です。

あとは、自分の土地に保管する場合は、自認書(手書き可)を添えます。

貸駐車場で保管する場合は、賃貸契約契約書の写しを提出するか、大家さんに使用承諾証明書を書いてもらうかになります。(契約書原本とコピーとの照合まではされないので、原本を警察に持っていかなくても大丈夫です。)

使用承諾証明書を書いてもらわなくても、大家さんにちゃんと断っておいてくださいね。警察が現地にきた時に応対するのは、大家さんですから(実地調査がなく書類だけで済ます場合もあるようです)。このとき、使用承諾証明書作成料等の名目で、1万円か2万円程度請求される場合があります(契約書に記載があるかも)。

以上の書類を作成したら、お金と印鑑(訂正時の備えとして)を持って警察署へ行きます。

手数料は、大阪府では2,200円ですが、都道府県により違いますので、HP等でご確認ください。支払は現金の所もあるかもしれませんが、証紙のところも多いと思います。手数料を払うと、納入通知書兼領収書をもらいます。これを車庫証明書の受け取り時に窓口に出します。

車庫証明書をもらうときに、標章もついてきます。標章は、車の絵が描いてある丸いシールです。これを交付してもらうのにも手数料がかかります。これはおそらく、どこでも500円だと思います。標章をもらったら、車の窓に貼りましょう。標章を貼る場所には決まりがあって、原則は後部ガラス、トラックとか後方から見るのが困難な場合は車体の左側面に貼りつけることとされています。